2010年02月10日

離婚届といっしょにする。

さて、前回の話で、離婚時年金分割には、2種類あることを
説明しました。


離婚時年金分割で気をつけてほしいのは、原則、離婚から
2年以内に請求手続きをしないといけないことです。


原則、とあるからには、例外もあるのですが、これは、家庭
裁判所の審判や調停で分割割合を決めたときなどには、分
割割合が決定されてから、1ヶ月以内なら請求できるということ
なので、ほとんどの人は、離婚から2年以内に請求しないといけ
ないのだなと、思ってください。


「離婚時」の名の通り、離婚してから、すぐにやるということ
ですね。離婚前は、婚姻期間中になりますので、できません。


このように離婚から2年以内に請求するのですから、準備は早く
しておいたほうがいいです。離婚協議をしているときに分割割合
を決めておくのがいいですね。離婚後では、話もまとまらないで
しょうし、協力を求めるにも会いたくもないでしょうし。

離婚届けと同時が理想ですね。


なかには、ぐずぐずしてしまい、離婚はしているのに、年金分割の
話し合いの決着がつく前に夫が死亡した例もあるそうです。


また、すでに年金をもらっている人が分割をしたら、遡ってくれる
わけでもなく、請求した翌月から受給となります。


このように早めの準備が必要ですが、年金事務所に行って、情報
提供の手続きをすると、情報提供してもらえます。「年金分割のため
の情報提供請求書」というのですが、これを提出すると、分割対象期間、
標準報酬総額などの情報がわかりますし、どの範囲で、分割の按分割合
を決めればいいのかも、書いてあります。


これがあれば、社会保険労務士に相談すると、その時点での話になり
ますが、おおよそということで、どれくらい増えるのか目安がわかります。


情報提供は、社会保険労務士にやってもらうこともできます。
自分でやるときは、年金手帳、戸籍謄本、印鑑などを持参のうえ、
年金事務所にいって書類を提出すれば、情報提供してもらえます。


離婚前は、情報提供したことを配偶者に通知しないことになってい
ますが、離婚後に情報提供を求めたときは、元夫(または、元妻)
にその事実は通知されます。



わからないことがあるときは、年金事務所にご相談ください。
有料でもよければ、お近くの社労士にご相談ください。


Posted by 埼玉、東上線沿線の行政書士(社労士)  at 00:14 │離婚年金分割