2012年01月28日

6月から年金支給が減額されます。

ご来訪ありがとうございます。

今年も、物価下落を受け、年金支給が
下がるそうです。

今まで、下がることに慣れていなかった
方が多いと思いますが、今年度よりも
さらに下がるということです。


毎日新聞2012年1月27日付記事より引用

厚生労働省は27日、物価下落を受け、12年度
の公的年金支給額を今年度より0.3%引き下げる
と発表した。引き下げは2年連続。国民年金は
保険料を40年間払い続けた満額で月額6万5541円
(200円減)、平均的な収入のサラリーマンだった夫
と専業主婦の標準世帯で同23万940円(708円減)
となる。4月分が支給される6月から引き下げられる。

 年金支給額は物価変動に応じて決まる。総務省が
同日公表した11年平均の全国消費者物価指数
(生鮮食料品含む)が99.7となり10年(100)
から0.3%下がった。

 12年10月には、特例的に本来より2.5%高い
現在の年金水準を段階的に解消するため、
さらに0.9%減となる。国民年金は月額600円、
モデル世帯の厚生年金は同2117円それぞれ
引き下げる。

 一方、国民年金の保険料は、前々年の物価や
賃金などで決まる。12年度の保険料(月額)
は今年度より40円引き下げ、1万4980円
となる。



年金は、偶数月に2ヶ月分支払われますので、
4月からの改訂ですと、4月、5月分が6月に
支払われます。6月15日ですね。土日に
当たるときは、その前日ですが。

ですから、6月になって、「減ってる」とびっくり
しないでください。

それでも、長期に出る年金は、トータルして
考えると、バカにできません。

年金保険料を払わない!という人もいる
ようですが、仮に65歳から、20年生きた
として、今回の金額、基礎年金だけでも、
1,500万円以上出るのです。

ほとんどの方は、厚生年金保険にも
加入していたでしょうから、上記の金額に
厚生年金もプラスされるのです。

基礎年金部分の半分は税金から出ています
ので、滞納して、年金もらわないのは、
どうでしょうね?疑問ですよね。


これからは、このご時世ですから、年金金額
も減ることが多くなるかもしれませんが、
それでも、ぜひ、トータルで考えてみてください。


厚生労働省の発表ページは、こちらです。  

Posted by ささゆか☆行政書士、社会保険労務士  at 00:04年金

2012年01月23日

障害年金の政府広報が新聞広告で出ましたね。

ご来訪ありがとうございます。

1月21日の朝日新聞の政府広報のところは、
今回、障害年金のことでした。


「障害年金は、長期的療養の方なども受けられます」
と書いてありました。


それを見て、◯◯病は、障害年金もらえますか
とのご質問がありますが、◯◯病のような病名よりも
日常生活に支障をきたす、労働ができないなどの
ほうが重要なのです。さらに言えば、個人個人で
違いますとしか言えないものなのです。

(年金保険料の納付状況なども関係してきます)。


たしかに、今まで障害年金というと、失明なさった方
とか、事故で足を切断して車椅子生活の方という
イメージをもたれていたようです。

でも、広報にもありますように、内部疾患でも
もらえることもあります。

◯◯病だからもらえるのではなく、要件をクリア
する必要があります。現に、ずっと年金保険料を
払わなかったために、事故で車椅子生活に
なった方は、障害年金もらえません。


ですので、広報にもがん、糖尿病など書いてあり
ますが、「病気で生活や仕事が制限されるようになった
場合にも支給対象となります」
と書いてあるのです。

広報のページより、引用

視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけ
でなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの
内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が
著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。
また、障害手帳をもっていない場合でも、障害年金を
受けることができます。



引用ここまで。

このように、この文で重要なのは、「著しく制限を受ける」
です。薬を飲んでいれば、普通に会社で働ける、だと、
この文章の「含まれます」とは、言えないですね。


もちろん、この文章のとおり、まだ、身体障害者手帳
など、障害手帳をもらっていない場合でも障害年金とは
別物なので、手続きしてください。

今回の政府広報では、
視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでない
ことを言いたいのだと思います。


目が見えない、耳が聞こえない、車椅子生活などの
場合は、比較的早く手続きを始める人が多いのに
対して、そのほかの例えば、心臓疾患だとかの
場合は、手続きできることを知らなかったという人
が多いのだと思います。


広報にもありますが、念のため、例示としては、

1級 他人の介助を受けなければ日常生活のこと
がほとんどできないほどの障害の状態です。身の
回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の
活動はできない方(または行うことを制限されて
いる方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の
範囲がベッドの周辺に限られるような方が、
1級に相当します。


寝たきりの方のようなイメージですね。

2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、
日常生活は極めて困難で、労働によって収入を
得ることができないほどの障害です。例えば、
家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても
それ以上重い活動はできない方(または行うことを
制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲
が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当
します。

ベット生活よりは、動けますが、家にいるような
イメージですね。労働できない人です。

そして、初診日が厚生年金保険か、共済年金の人は、
3級もあります。


3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を
加えることを必要とするような状態です。日常生活
には、ほとんど支障はないが労働については制限
がある方が3級に相当します。


外出できますが、労働には、制限のある方のイメージ
ですね。


本当にこれは、おおざっぱな目安です。

病気やケガの状態によって違います。

両足切断している人でも、労働は、他の従業員さんと
同じくらい支障なく働いているという方だって、
いらっしゃいますから、この説明文の「労働によって
収入を得ることができない」だけでは判断できません。
ですが、全体的に見て、日常生活が困難ということ
には、なります。

ちなみに、足の障害ですと、「両下肢を足関節以上
で欠くもの」は1級となっています。

このように、おひとり、おひとりの状況が違いますと、
添付する書類も違ってきますし、初診日が違うこと
で、2級までの人と、3級もある人もいます。

障害年金の制度をご存じですか?政府広報ページ

まずは、上記ページの政府広報の文章を何度も読んで
熟読して、年金事務所で、ケースバイケースなので、
具体的に相談することが必要です。
根気がいる作業ですが。


お金がかかりますが、国民年金、厚生年金保険は
社会保険労務士の仕事になっておりますので、
障害年金を扱っている社労士に手続きを依頼
することも考えてみてくださいね。

多くの社労士が、弁護士さんのように、着手金
と成功報酬の2段階支払いになっていると
思います。

社会保険労務士のなかには、「労働問題」しか
やらないという人もいますので、まずは、障害年金
を扱っているかどうかを聞いてみてください。  

Posted by ささゆか☆行政書士、社会保険労務士  at 00:04障害年金

2012年01月12日

メンタルヘルスを会社内で推進するには

ご来訪ありがとうございます。

東京都のサイトなのですが、参考の
ためにご紹介します。



東京都の労働相談センターでは、
働く人の心の健康づくり講座として、以下のような
講座も開いています。

都内中小企業で働く方の心の健康づくりを推進して
いくために、対象を一般社員向けと職場のリーダー向け
に分け、それぞれの立場に即した実践的な講座を実施
します。また、企業内でのメンタルヘルス対策を推進
する中核となるリーダーを養成するため、具体的な
事例紹介、グループ討議などを含めた体系的な講座
を開催します。


とのことです。

メンタルヘルスを社内で推進するにはどうしたらよいか | 働くあなたのメンタルヘルス

こちらのサイトでは、福利厚生に関することや
働く人のための労働保険や社会保険についても
簡単にまとめています。

そのほか、労働者の疲労蓄積度チェックなど
もありますので、労働者の方も、そして、企業の
担当者の方も、一度は、参考のためにご覧に
なるといいですよ。


知らなかったということがないように、この
ようなサイトで、勉強しましょう。

  

Posted by ささゆか☆行政書士、社会保険労務士  at 18:44情報提供

2011年12月29日

20歳前障害による障害基礎年金の初診日の証明について

ご来訪ありがとうございます。
埼玉の社会保険労務士です。

来年より、20歳前障害による障害基礎年金
の初診日証明を明らかにすることが、少しだけ
弾力的な運用に変わりそうです。


障害年金において、一番難しいとされるのが
この初診日証明です。

事故などで、すぐに障害年金の手続きをしよう!
と、思いつく人ならいいのですが。。。


かなり何年もたって。

なかには、30年たってからとか、

それくらいたって、やっと障害年金のことを
知ったという人がいます。

それもきちんと年金保険料を収めている
人なのです。

滞納していてもらえないなら、仕方がない
ですし、また、病気が軽いのなら、仕方
ありません。

年金保険料をきちんと納付しているのに、
そして、病気がかなり重いのに、支給されない
のでは、なんの意味の障害年金か。。。

今回は、20歳以降の保険料を納付する時期
より前の話です。


20歳前障害の場合、初診日から
長期間経過している場合が多いです。

先天性のものとか、子どもの頃の幼少期
に病院の初診があるからです。

(なお、20歳前障害の場合は、中卒や高卒で
会社勤めをして厚生年金保険に入って
いた期間に初診日がある以外は、障害
基礎年金になります。この場合は、20歳から
国民年金保険料を払うので、20歳前ですと
当然、保険料は支払っていない時期です)。

子どもの頃に、初診日があると、20歳に
なったら、すぐ、障害年金の手続きをしよう!
とは、思いつかないです。

それで、どうしても、病院の初診日証明の印が
もらえない人が出てきます。10歳の頃の
初診日で、45歳になってから、障害年金
の存在を知って、その時の病院が今は
廃院という例なんかは、まさにそんな証明に
困る事例です。


今回、この20歳前障害による障害基礎年金
に限って、初診日証明を弾力的に取り扱う
ようになるようです。来年からの話ですが。

初診日証明が取れなくても、誰が見ても
あきらかに20歳前から病気だよ、というもの
がありますよね。

20歳前から医療機関に通っていたことを
第3者が証明した書類を添付できれば、
そしてそれが、妥当な場合は、20歳前
に医療機関に行っていたという扱いに
なるようです。判断するのは、日本年金機構
のほうですので、全部が全部認められる
わけではないのですね。


20歳前の障害だけに限ったものですので、
この第三者の証明も、親族などではダメな
ようですね。病院長とか、施設長とか、
身内でない人のようです。

それも2人以上必要なようですので、これも
かなりハードルが高くなりそうです。でも、
これで証明ができそうな人は、年金事務所
の窓口で、相談してみるといいかもしれません。


何度も言いますが、20歳前の障害に
限ったものですので、対象者は、先天性の
障害とか、幼少期に発病する疾患など
の方が、ほとんどではないかと思います。

  

Posted by ささゆか☆行政書士、社会保険労務士  at 19:24障害年金